中国出国禁止ニュース 出国禁止の対象となるブラックリスト企業とは?
2019/02/21
中国上海税務局のウェイボーに「ブラックリスト企業の法定代表人、出国禁止措置適用」のニュースがありましたので、ご紹介します。
5月1日から悪質な脱税をしその是正に応じない人は出国できないという法律がスタートしていますが、それ以前に、《税収徴税管理法》でも出国を阻止する規定が定められています。90年代からの法律です。
先日、この法律に基づき、ブラックリスト企業の法定代表人が出国禁止措置を受けたそうです。
以下に、ニュースにありましたブラックリストになってしまうケースをご紹介します。
Q:ブラックリストになるケースはどんなものか?
A:《重大税收违法案件信息公布办法(试行)》に照らして税務局が調査し、決定する。条件は以下である。
①偽造、変造、隠匿、帳簿や記帳証憑の許可を得ない廃棄、あるいは、帳簿上での支出のかさ上げや収入の隠ぺい、税務機関からの申告通知を無視しての無申告や虚偽申告や少額申告により、追徴税額が100万元以上且つ1年の追徴税額が当年の納税総額の10%を超える場合。
②納税人が財産の隠匿などの手段により未納税額が100万元以上になる場合
③偽装輸出或いは詐欺行為により輸出還付税金をだまし取った場合
④暴力や威嚇などの方法により納税を拒んだ場合
⑤虚偽の増値税専用発票の発行やそれを用いて、輸出還付税金をだまし取ったり、仕入税額控除した場合
⑥虚偽の普通発票の発行が100枚或いは金額が40万元以上の場合
⑦偽物の発票や発票印を作成した場合
⑧これら条件の合致しないも、社会的影響や悪質な場合
一般の日系子会社では意図的には起こらないケースばかりだとは思いますが、日本人総経理が知らないうちに(従業員が良かれと思って)というケースは要注意です。
そこらで売っている発票を購入して・・・などは耳にしますが、やめていただいたほうがよろしいかと思います。
【顧問サービスのご案内】
当社は、毎月貴社を訪問して、法改正や経済動向の解説や対応のアドバイスを行うサービスをしています。
法改正への対応が遅れると、行政処罰や労働争議などのトラブルが生じかねませんので、是非、本サービスをご利用ください。サービスの詳細や料金の確認及び申し込みは、こちらをご覧ください。
■ご質問、ご相談がありましたら、こちらに内容を記入して送信してください。