中国 総経理が知っておくべき10の税務リスク(その7) 前受金は申告しないといけない?
国家税務総局(中国の税務局の総本山です)のホームページに「総経理が知っておくべき税務リスク」について記事がありましたので、ご紹介します。どれも知らないと罰金や罰則になるものですので、無駄な支出の防止や逮捕されないためにも参考にしてください。
今回は、第7回「前受金は申告しないといけない?」です。
前代金を受け取った場合に、売上に含めなければならないのか?答えは「否」である。増値税細則の関連規定によって、前受金方式による物品販売は、物品が発送された日(発票を発行した場合を除く)に納税義務が発生するとしている。このため、税務調査で調査官が前受金を売上に含めるように指摘した場合、会計担当者と調査官は共同して物品が発送されたか否かを明らかにし、正しく税額計算する必要がある。
発票発行が絡むと納税義務発生日に影響がありますので、これも合わせて確認ください。
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