中国 総経理が知っておくべき10の税務リスク(その6) 無申告のときの罰則は?
国家税務総局(中国の税務局の総本山です)のホームページに「総経理が知っておくべき税務リスク」について記事がありましたので、ご紹介します。どれも知らないと罰金や罰則になるものですので、無駄な支出の防止や逮捕されないためにも参考にしてください。
今回は、第6回「無申告のときの罰則は?」です。
商売をしなかった場合、所得が課税最低額に達していない場合に、申告しなくてもよいを考える経営者がいるが、そうではなく、申告しなければならない。税務局にとっては、申告は課税額を決める目的だけでなく、企業の業績変化を理解し、財源の変化を把握する目的もある。もし企業が無申告の場合、徴税管理法の基づき、1万元以下の罰金が科せられる。
日本から赴任する総経理には、日本では営業や製造を担当されてこられて、経理経験がない方も多いようです。赤字であろうが、必ず申告しないといけませんので、忘れずに申告してください。
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