中国 総経理が知っておくべき10の税務リスク(その3) 帳簿をなくしたときの罰則は?
2019/02/21
国家税務総局(中国の税務局の総本山です)のホームページに「総経理が知っておくべき税務リスク」について記事がありましたので、ご紹介します。どれも知らないと罰金や罰則になるものですので、無駄な支出の防止や逮捕されないためにも参考にしてください。
今回は、 第3回「帳簿をなくしたときの罰則は?」です。
総経理の中には、経理部員を重視せず、中には給料を払わない総経理さえがいる。経理部員は給与を支払ってもらうまで作成した会計帳簿を提出しなくなり、総経理との関係はますます悪化する。最悪の関係となると、経理部員が退職時する際に、会計帳簿を処分してしまうことがある。このようなことから、税務調査時に会計帳簿が提出できない場合、数万元以下の罰金が科せられることがある。さらに、推定課税が行われ納税を要求されることがある。このため、総経理は会計帳簿の保存が適切に行われるように関心を払う必要がある。
日本人総経理で経理部員に給与を支払わないという方はいないと思いますが、何らかの理由で解雇しないといけなくなった場合、退職時に腹いせに会計帳簿を処分されてしまうこともあるようですので注意が必要です。
このようなリスクへの対応として、アウトソーシングがあります。発票などを会計事務所に送付して、帳簿を作ってもらう方法です。ただ、保管義務は原則会社にありますので、会計事務所に保管してもらうことを顧問契約に盛り込むなどの工夫が必要と思います。