【税務】赴任中の日本での賞与支給の課税関係に注意
下記の内容を含めて、赴任前後の税務対応を小冊子にまとめています。こちらからダウンロードしてください。
中国へ出国後に日本で支払われる賞与については課税関係に注意が必要です。以下のご紹介します。
①賞与計算期間後に出国して非居住者となる場合
・下記のように、出国後に支払われる賞与であっても、賞与計算期間が出国前であれば、賞与支給時に源泉徴収が必要となります。
・賞与が50万円を超える場合は「非居住者等に支払われる給与、報酬、年金及び賞与の支払調書」を作成し、税務署に提出します。

※20.42%(復興特別所得税2.1%を含む)の源泉が必要。アパート収入などがなく確定申告することがない場合は、源泉徴収だけで課税関係が終了します。確定申告する場合には、この賞与所得も合算して確定申告します。
②賞与計算期間中に出国して非居住者となる場合
・賞与計算期間内に出国する場合は、国内勤務対応部分に対して20.42%の源泉が必要です。下記の例では、賞与×A日数/B日数×20.42%で計算します。

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社員赴任の手続き 中国, 赴任者, 所得税, 賞与